こんにちは!
今話題をかっさらっている黒い山手線、私も見てきました!
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影落ちの秋葉原にてw
本当は御徒町で撮りたかったんですが、あまりの人の多さに、あきらめましたw 12月まで走っているので、いずれ順光で撮りたいと思います。
そんな黒い山手線ですが、私が気になるのかネトフリが今回のラッピングにどこまで関わっているのかについてです。広告の届け出の扱いが非常に気になります。というのも、東京都の屋外広告物のしおりには、東京都内を走る鉄道は、鉄道車両には1/10までの広告しか出すことが出来ないことになっています。実際に、山手線を走るラッピング車両を見てみると分かりますが、その条例に従うかのように、いわゆる戸袋部分に広告のラッピングをほどこす程度の広告しかやっていなかったわけです。ですので、今回、黒のラッピングすべてがネトフリの広告物であるとすると、条例違反になってしまうわけですね。ということは、黒ラッピング自体はJRの自社ラッピングという扱いにしておき、ネトフリのロゴ部分だけを広告の扱いとして、都に申請を出している可能性が大いにあるのではないかと思っています。
ただ、このラッピングに関して、純粋にネトフリが他の広告と同じ値段しか払っていないかと言われれば、当然クエスチョンですね。申請上は、広告部分だけがネトフリの広告、他はあくまでJRのラッピングという扱いなのかもしれませんが、スポンサー代として黒のラッピング代をネトフリがいくらか支払っている可能性というのは十分にあると思います。例えば、黒ラッピング特別料金として、JR東日本が通常の山手線よりも広告掲載料を高く設定するのは、何の問題もないと思いますので、そういった方法でネトフリに高く広告代を支払わせ、ラッピングにかかる費用の足しにしている可能性はあるのではないかと思います。
このような、車体フルラッピング広告の近似例として、2013年に運行された「緑の山手線」に、リラックマが広告を掲載したことがありました。
↑緑の山手線、リラックマコラボ
この時は、先に緑の山手線が登場していて、しばらくしてからリラックマとのコラボということでしたので、広告とラッピングは全く別の扱いであったはずです。今回も扱いはこの時の扱いと同じような形になっているのではないかと思います。このようにラッピングと広告を別物にしないと、条例違反になり、最悪ラッピングが解除となることがあります。実際に、小田急ではドラえもんラッピングが条例に引っ掛かり、ラッピングが途中で終了してしまった過去があります。(この例は1/10のルール以外に、申請を怠ったという事情もあります)
www.asahi.com
このようにならないため、おそらくラッピングと広告は別物扱い、みどりの山手線と同じ扱いなのだろうと思います。ただ、今回は完全にネトフリと一体型のラッピングで発表されましたので、ネトフリが一体いくら支払っているのか、非常に気になるところですw
このように、広告と車体ラッピングが別物の扱いになっているならば、ネトフリの広告をはがして、単純に真っ黒な山手線を走らせることもできないことはないのではないかと思うのですが、この辺りはスポンサー契約次第でしょう。厳しいのではないかと思いますが、少し期待ですね。
今回はここまでです。
最後までご覧いただきありがとうございまいした!
【追記】
https://news.mynavi.jp/article/20120720-ftrainII/
条例解釈についてこの記事に相当丁寧に書いてありました。この記事によると、ドラえもんのキャラクターの総面積が車体の1/10に当たらなければ条例違反ではないと書いてあるため、今回もNetflixもロゴの部分だけが広告であると判断されていると考えて間違いないようです。やはり黒色全面ラッピングとNetflixの広告は書類上、別物の扱いとなっているようですね。